生命保険と相続対策
生命保険と相続対策についてのご案内です。今日は、少しばかり説明不足になりそうですが、生命保険と相続対策関連の要点について観点を少し変えてご案内してみましょう。
最初にまず、生命保険と相続対策に関するまとめのようなことを紹介すると、被保険者が亡くなって死亡保険金が下りる時は、保険金についても遺産として分配することができますし、単純に保険金を分ける場合は、相続税の一人当たり500万円の控除等により、相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないようにすることもできることを、まず参考になる例として頭においた方がいいでしょう。
生命保険と相続対策の詳細に関しては、専門的な分野だけに、いままで知らなかったことが結構でて来るものです。
一つの例として、所有する財産が家屋一軒のみという場合を想定しますが、所有権をめぐって家族が争うなど言うことが発生するおそれはあります。
そこで、現金という分けやすいものに転換することにより、相続に関する争いをある程度避けることが可能となるということがあります。
保険金もその一つで、普段あまり考えたく無いことかもしれませんが、死亡保険金が下りる時、つまり被保険者が亡くなった時に、保険金についても遺産として分配することもできます。
少し詳しいことを説明しますと、保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。
保険金を一度に受け取った場合は、一時所得の取り扱いとなり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合には相続税が課せられます。
この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。
この人数は相続を放棄した人も含まれますので注意が必要です。
また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。
この場合は他に贈与を受けた財産と合計されて、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されることになります。
単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が目を引きます。
相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。
保険金が高額の場合は、税率の低い受け取り方を選択することも一つの方法です。
また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとるという方法もあるでしょう。
ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。
生命保険と相続対策関係は、このように税関系の専門的な事実関係が絡み合っており、なかなか整理が大変ですが、よく調べて節税につなげることをおすすめします。
最近まで、生命保険の相続対策については一般常識くらいしか知らなかったのですが、詳しく調べると、相続の仕方によってずいぶん違うことになると改めて知らされます。このサイトは、生命保険についてのネット情報を、毎回のように活用させてもらっていますが、生命保険と相続対策について関連情報のあるサイトや参考ブログをピックアップし、今回もそのうちのいくつかを紹介してみます。
生命保険と相続対策:生命保険の見直しや選び方を教えます!
生命保険を、万一のときの遺産として考えている方もいらっしゃると思います。ここで... JA共済 生命保険 生命保険 税金
gs-hp.moo.jp/case/post-14.html
相続対策に生命保険の活用をの活用を
生命保険で相続に備える方法 ... 生命保険で老後に備えよう 「生命保険と相続対策」 HOME >生命保険で老後に備える>生命保険と相続対策 大同生命保険 生命保険金
www.seimei-inc.sakura.ne.jp/souzoku.htm
生命保険と相続対策:生命 保険 ランキング
生命保険にはさまざまな特約がありますが、自分に必要がないと思ったものを切り捨て、必要なものだけを選択することでも保険料を抑えることができます。 生命保険 変額 生命保険 控除
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ご自分でも生命保険と相続対策の情報検索をしてみれば、面白いかもしれません。最近忙しく情報の紹介も大変ですが、時間をやりくりし、何とか続けましょう。
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